「原則として、時間外勤務を命じない」「命じる場合は、限定4項目の業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限る」となっています。しかし、実際には「命令によらない」超勤がほとんどです。しかも、裁判などでは「限定4項目」以外の業務を行っても「自発的勤務」とされています。 | ||||||||||||||||||
「給特法」制定時の超勤は、文部省の調査で週2~3時間ほど。そこから4%(月7時間41分相当)が算出されました。しかし現在、7割以上の教員が月80時間の「過労死ライン」を超える超勤となっており、全く超勤の対価に見合っていません。 | ||||||||||||||||||
「教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きい」(人事院)という「職務と勤務態様の特殊性」を口実に、労働者性を否定しています。(第1条)
①勤務時間の把握をしない 労働を時間で計測するという原則が曖昧にされています。職務に専門性があるとしても、勤務時間を計ることができないとは、ならないはずです。 ②労働者なのに労働基準法が適用されない 教職調整額4%を支給する代わりに「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」としています。そのため、教委・校長に時間外勤務を抑制しようという意識がなく、時間内に終わらせられない業務がどんどん上積みされてきました。また、超勤時間を計測していないことから、公務災害認定がきわめて困難になっています。 |
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「給特法」制定時に「協定書」「文部事務次官通達」などで示された「校外での勤務」や「夏冬休みの校外研修」などの「運用上の配慮」はまったく蔑ろにされています。 | ||||||||||||||||||
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「給特法」はご理解いただけましたか。これは教職員だけの問題ではありません。 |
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