育児・介護等における
「部分休業等」取得が柔軟に

道教委は26年10月1日、「学校職員の育児のための部分休業」「子育て部分休業」「介護休暇・介護時間」の取り扱いについて事務連絡を発出しました。
これによってこれらの部分休業等を、休憩時間を挟んだり、休憩時間に引き続く形で取得することができるようになり、利用しやすくなります(上記の図参照)
これらの運用の改善は北教組が休暇制度の改善を求めてきた成果です。制度を活用するとともに、働きやすい環境にするためさらなる改善を求めていくことが大切です。
休暇取得条件などの詳細は、「教職員の権利・休暇」ページ参照



