「要領」「特例」を活用しよう!
教職員は、「給特法」により、労働基準法37条(時間外割増賃金)の適用が除外されています。その結果、学校現場は無制限・無定量の時間外勤務を強いられたり、時間外では到底終わらないような分量の業務が押し付けられてきました。
道「給特条例」第7条では、「正規の勤務時間を超える勤務は、命じないものとする」としています。命じられるのは、右の限定4項目に限られ、それも「臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする」とされています。
その一方で、時間外勤務を命じても「給特法」第3条2項によって「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とされていることから、時間外勤務に見合う手当は一切支給されません。
「給特法・条例」制定時、教職員に無制限・無定量の時間外勤務が強いられることを危惧した北教組は、道教委との交渉を強化し、1971年に「協定書」を締結しました。「協定書」は、「原則時間外勤務を命じない。やむを得ず命じる場合回復措置を行う」などの勤務条件の基本と、「勤務条件にかかわるすべての交渉は、道教委と北教組本部、地教委と北教組支部・支会、校長と北教組分会で行う」などの交渉のルールなどを定めたものです。これにより、時間外勤務は一定抑えられてきました。しかし、道教委が2008年に一方的に「協定書破棄」を通告して以降、教職員の時間外勤務は増加の一途をたどっています。加えて、文科省・道教委が改悪「学習指導要領」による授業時数増や「学力向上策」など競争と管理の教育施策を推し進めたことが、それに拍車をかけています。
そこで北教組は、現行法制下において「協定書」で保障されていた回復措置と同等の扱いを行うことができないか検討してきました。道教委交渉を強化した結果、時間外勤務を回復させる方法として「修学旅行の引率業務等に従事する道立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領」(以下「要領」)により、実質的な回復を措置させるようにしました。
当初対象業務は、「修学旅行の引率業務」だけでしたが、北教組の粘り強い交渉により、徐々に対象業務は拡大しています。
今年1月23日に地公三者と共に行った年末賃金確定闘争継続課題最終交渉、教育予算教育長交渉では、超勤解消に向けた施策として、道教委に「要領」を一部改正し、対象業務に「道立学校等における入学者選抜の業務」「保護者会やPTAの会議などにおける保護者や地域住民等に対する説明を行う業務」を新たに加えさせました。
さらに、これまで「要領」が突発的業務に対応できず使いづらかったことから運用の改善を求め、「勤務の割振り決定時期」を「現行14日前から原則7日前」までとし、「業務の日程が直前に決まった場合については前日まで」とする、などの「要領」の改善を行うとの回答を引き出すことができました。
同様に制度化させた「週休日の振替等にかかわる振替期間の特例」(以下、「特例」)では、やむを得ず学校行事等を週休日に行った場合は、振替を措置することになっています。週休日に勤務せざるを得なくなった場合は後8週の期間で振り替えることができます。週休日に行った業務が授業や付随する業務、子どもの引率など「週休日の振替期間の特例」の対象である場合は、振替期間を長期休業期間及び学年末・学年始休業期間の末日まで延長できます。これらの制度を活用し、超勤を完全に回復することが大切です。
2016年より、「特例」の改正(人事委員会が定める4つの対象業務については、「4時間と3時間45分を合わせ7時間45分=1日とし、週休日とできる)を活用し、週休日の超過勤務を回復させるとともに、「振替期間の特例」を用いることと合わせて、「時間外勤務の解消」「教職員の健康及び福祉」に資するよう教育現場の実態に即した運用とするようとりくむことが重要です。



