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2025年「人事院勧告」を学ぼう

2025年「人事院勧告」を学ぼう

 8月7日、政府と国会に対して、国家公務員における本年の「職員の給与に関する勧告・報告」「公務員人事管理に関する報告」を行いました。

俸給表全体で平均3.3%の引き上げ、一時金は0.05月の改善

俸給表全体を引き上げ

給与勧告では、俸給表について、民間給与との較差15,014(3.62%)を踏まえ、月例給は初任給を大卒(一般職)で12,000円(5.5%)、高卒で12,300円(6.5%)引上げ、おおむね30歳台後半までの職員に重点を置き改定し、その他の職員は改定額を逓減させつつ引上げ改定を行い、全体で平均3.3%の引上げとなりました。また一時金は、0.05月分引上げ(期末・勤勉手当に0.025月分ずつ均等配分)となりました。そして、自動車等使用者に対する通勤手当について、新たな距離区分を設けるとともに、現行の「10㎞以上15㎞未満」から「60㎞以上」までの距離区分についても民間の支給状況等を踏まえ引上げ改定を行うこと、駐車場等利用に対する通勤手当を新設(月5,000円上限)することが盛り込まれました。
また、官民給与の比較方法について、人事行政諮問会議「最終提言」を踏まえ、比較対象企業規模を「50人以上」から「100人以上」としました。

寒冷地手当等支給等を勧告_折れ線グラフ

人事院勧告による一時金支給月数

実効的な超勤・多忙化解決策示されず

 公務員人事管理に関する報告」では、超勤縮減に関して、職場実態に応じた実効的な縮減策の提示などに言及があったものの、実効ある超勤・多忙化解消策は示されませんでした。
 また、勤務時間・休暇制度等の更なる見直しに関して、昨年勧告された「15分単位の年次休暇」について、各府省職員への適用を求める要望を踏まえ、「更なる柔軟化など検討し、26年夏に措置の内容を報告する」との報告がありました。

要求に一定応えるも、不十分な内容

今年の人事院勧告は月例給・一時金ともに4年連続の引き上げとなり、特に月例給については、すべての級・号俸で2.7%以上の引き上げが行われ、課題となっていた中高年層において9,500円以上引き上げられたことは一定程度評価できるものの、物価上昇率が3%以上であることを踏まえれば不十分な内容です。また自動車等使用者の通勤手当の改善、駐車場の利用に対する通勤手当の新設については、課題は残るものの組合員の声に人事院が応えたものといえます。官民給与の比較対象見直しついては、過去に不当に引き下げられた経緯からすれば当然のことです。一方で、強く要求してきた60歳超職員に対して賃金水準の改善が行われなかったことはきわめて遺憾です。

道人事委勧告に向けて

 私たちは今後、道人事委員会に対して、長引く物価高騰によって実質賃金のマイナスも長期化している中、教職員の厳しい生活実態を踏まえた賃金引き上げ「勧告」を行うよう強く要求することが重要です。また、教職員の超勤・多忙化解消に向け、道教委に対して実効ある方策を示すよう、具体的な勧告・報告を行うことなどを求めることが重要です。

<関連資料>

公務員連絡会の声明

1.人事院は、本日、①官民給与の比較方法の見直しを行った上で、月例給3.62%(15,014円)の引上げと一時金の支給月数の0.05月分引上げ等の給与に関する勧告・報告、②公務員人事管理に関する報告を行った

2.公務員連絡会は、6月17日に人事院に要求書を提出して以降、全国の組合員参加による個人署名の実施とその提出行動、全国からWebを含め500人以上の参加による7.23中央行動を背景に、幹事クラス、書記長クラスによる交渉を複数回実施してきた。 本年の人勧期における重要課題は、①真に生活改善につながるための全職員に対する月例給及び一時金の引上げ、②若年層~中堅層~高齢層のバランスの取れた賃金体系の確立、③連絡会との十分な交渉・協議を踏まえた、人事行政諮問会議「最終提言」に基づく各種施策の措置、④長時間労働の是正、ハラスメントの撲滅、各種勤務環境の整備など働きやすい職場づくり等であった。

3.本年の給与に関する勧告は、①月例給について、総合職・一般職の大卒初任給を12,000円、高卒初任給を12,300円引き上げ、初任給以外の号俸については、若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で全職員の引上げ、②一時金については、0.05月分を引き上げることとし、今年度についても、12月期の期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、来年度以降については、6月期及び12月期が均等になるよう配分する、等の内容となっている。

4.人事行政諮問会議「最終提言」等に基づく、官民給与比較における「比較企業規模の見直し」については、①全体の比較対象企業規模を「50人以上」から「100人以上」に引き上げる、②本府省職員との対応関係を東京23区・本店の企業規模「500人以上」から「1,000人以上」に引き上げる、こととされた。 公務員連絡会は、「比較企業規模の見直し」に対し、従前の「100人以上の規模に戻す」ことは、過去の見直し時の情勢や経過を踏まえつつ、妥当であるとの認識で臨んできたが、他方で、労働基本権制約の代償措置とされる給与勧告の根幹をなす事項であることから、それに相応しい規模の在り方など原則的な概念を示すことや客観的・合理的な理由を明確にすることなどを人事院に求めてきた。人事院には、今後とも、公務員給与に対する社会的な理解が図られるよう、積極的に説明責任を果たすことを強く求めるものである。

5.本年の勧告について、
①月例給に関して、公務員連絡会は、春闘段階から粘り強く「全体に相応の水準の配分を行った上で、初任給・若年層の改善を行うべき」ことを主張した。結果として、若年層に重点を置きつつも、特に中堅・高齢層が多く在職する級・号俸において昨年を大幅に上回る水準での引上げとなり、再任用職員の基準報酬月額も含め、全ての俸給表全体の改定となったことは、連絡会の強い要求に人事院が一定程度応えたものと受け止める。 ②一時金に関しては、再任用職員も含め4年連続での支給月数引き上げとなり勤勉手当と期末手当に均等に配分されたことは、民間の考課査定割合との比較において当然のこととはいえ、この間、適正な配分を求めてきた立場として一定の評価ができる。一方、連絡会が求めた再任用職員の一時金水準の見直しについて、人事院が「60歳前後の給与カーブの連続性確保」の在り方全体の中で検討していく課題であるとして、今後も連絡会との議論を継続していくとの姿勢に止まったことには不満は残るが、65歳定年完成の時期も迫っていることから、改めて、人事院との交渉・協議を継続していく。 ③手当関連に関しては、ア)交通用具使用者にかかる通勤手当について、現行の支給金額の引上げと「100㎞以上」を上限とする新たな距離区分の設定、および駐車場等の利用に対する通勤手当の新設、イ)特地勤務手当等について、官署指定の見直しや他の手当との調整措置の廃止等、ウ)月例給与水準が、「地域別最低賃金に相当する額」を下回る場合に、その差額を補填するための手当を新設、等が示された。これらは、いずれも連絡会が改善を求め、あるいは問題を指摘してきた事項であり、評価できる。 ④さらに人事院は、本府省職員の対応関係を「1,000人以上」へ見直すことについて、本府省業務調整手当の支給額の引上げ及び支給対象の拡大によって措置することとした。この点について、公務員連絡会としては、組合員も在籍する本府省職員の処遇改善という点では、理解できる部分もあるものの、中央と地方との障壁になるような措置は採るべきではないこと等を指摘してきたところである。結果として、本府省業務調整手当の改定は、本府省職員に係る対応関係の見直しによって増加した原資の中から行われること、較差の一部を俸給表の改定に用いさせたこと、次年度以降は全体の官民較差の配分問題になること等を総合的に判断し、今回の措置を受け止める。

6.以上のように、本年の勧告・報告は、公務員連絡会の要求に一定応えたものとは言えるが、物価上昇率が前年同月比+3%前後という状況が続く中においては、引き続き「真に生活改善につながる賃上げ」を求めて行く必要がある。 一方、人事院は、公務員人事管理報告において、「毎年の適正な人事評価に基づき高い能力・実績のある人材が登用され、より職務・職責に見合った給与が支給される体系とすることが重要」として、新たな人事制度の方向性について、2026年夏に措置の骨格、2027年に具体的内容を報告するとしている。ここでは、月例給や一時金、各種手当の在り方などが総合的に検討されるものと推察されるが、公務員連絡会に対する十分な情報提供と丁寧な協議を予め求めておく。 その上で、まずは、政府に対して、勧告通り実施する閣議決定を行い、所要の法案を国会に提出することを求めるとともに、これから本格化する地方自治体や独立行政法人、政府関係法人等の賃金確定闘争に向けて、全力を尽くすものである。

2025年8月7日
公務員労働組合連絡会





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