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私たちの「賃金」はどうやって決まるの?」
春闘ってなに?

私が詳しく解説します

私たちの「賃金」はどうやって決まるの?」

私たちの賃金が決まるまでの流れ

2~4月 春季生活闘争(春闘) ← 民間企業の賃金闘争

2~4月に行われる春季生活闘争(春闘)によって、民間企業の賃金が決定します。

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春季生活闘争(春闘)


連合北海道では2%程度の賃金引上げを目標に春闘のとりくみをすすめているよ。北教組も生活実態調査の結果から算出した「10,000円(2.6%)」の引き上げを求めて、道教委・道人事委員会に要求書を提出しているよ。

賃金/給与


「賃金」とは、労働者が労働を提供することによって受けとる報酬のことです。
「給与」は、金品をあてがい与えることを意味し、使用者側が労働者へ支給する総称として使われています。
私たち北教組は、使用者側から与えられるものではなく、労働の提供による対価であると捉えていることから、「賃金」という語句を使用しています。

8月 人事院勧告 ← 国家公務員の勧告

人事院が8月に、春闘によって決定された民間賃金と国家公務員の現在の賃金を比較し
(これを「官民較差(かんみんかくさ)」といいます)、国家公務員賃金の「勧告」を行います。

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人事院


人事院は、公務員の労働基本権が制約されているので、その代わりに、賃金や勤務条件について国会や内閣に勧告することが主な仕事だよ。

勧告


制度が始まった当初は勧告が行われなかったり、実施が延期されたりしていたけど、公務員共闘・日教組のねばり強いとりくみもあって完全実施されるようになったんだ。

10月 人事委員会勧告 ← 地方公務員の勧告

10月には各都道府県等に設置されている人事委員会が、地方における官民較差を勘案し、地方公務員賃金の月例給一時金の「勧告」を行います。
なお、人事委員会の勧告については、下部にある表1の原則をもとに決定されます。

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月例給


「月例給」とは毎月の賃金のこと。比較する企業は無作為で選ばれた「企業(事業所)規模が50人以上」の「1500社」。類似する業種の、その年の4月の賃金と比較して、賃金額が決定されるよ。

一時金


6月・12月一時金(ボーナス)は、前年8月~当年7月までの民間の支給実績をもとに支給月数が決められるよ。

11月 年末賃金確定交渉

「人事委員会勧告」を受け、私たち北教組は全道庁・自治労と組織する「地公三者共闘会議」において具体的な方針を決定し、道・道教委と「年末賃金確定交渉」「年末賃金確定継続交渉」などの労使交渉を行います。最終的には議会で条例が改定され、私たちの賃金が決まります。

労使交渉


過去には1999年から17年にわたり、財政危機などを理由に、人事委員会勧告を無視した「道の独自削減」が行われ、教職員の生涯賃金に大きな影響を及ぼしているよ。この削減措置の終了や削減幅の圧縮は、地公三者の交渉によるところが大きいんだ。

条例が改定


条例が改定されたら、通常は4月にさかのぼって賃金額が改定され、すでに支給された分の「差額」はまとめて支給されるよ。


 このように、私たちの賃金確定は11月からはじまる「年末賃金確定交渉」からのたたかいがきわめて重要となるのは言うまでもありませんが、賃金確定を有利にすすめるためには、2月から始まる「春季生活闘争」、8月の「人事院勧告」など、節目においてとりくみを行うことが必要です。

人事委員会(都道府県・政令指定都市棟に設置)が「勧告」を行うために考慮される原則

(表1:下線は北教組付加)

情勢適応の原則、近郊の原則



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