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私たちの自主編成

私たちの自主編成

1. 平和と民主的教育を守るために

 敗戦後の混迷の中、戦前の教育への深刻な反省と批判の下、北海道の教職員は新たに団結し、教育労働者として主体性を持って、北海道の教育を再生させようと1946年に北教組を結成しました。
 一方、1947年、戦後の日本は平和憲法といわれる「日本国憲法」にもとづき、「教育基本法」(以下、 「47教育基本法」(※1)を制定しました。  1950年、朝鮮戦争が勃発しました。北教組は1951年、戦前回帰の国家主義教育の復活の動きに対し、「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを採択するとともに、自主的組織的教育研究を推進することを目的に、第1回北海道教育研究討議会を開催しました。
 以降、私たちは、この「47教育基本法」の理念にもとづき、「子どもたちの学ぶ権利を保障し、学校・教育における民主主義を確立することを目的に行う自主的な教育研究」として、「自主編成運動」にとりくんでいます。

47教育基本法


 1946年11月3日「日本国憲法」が公布(施行は1947年5月3日)され、その翌年の1947年3月31日に「教育基本法」が公布・施行されました。

 1947年公布・施行の「教育基本法」前文は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しょうとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」と宣言しています。

 このように1947年公布・施行の「教育基本法」は、日本国憲法の精神に則り、戦後の教育の理念と原則を明示した「教育の根本法」「教育理念法」としての性格を有するもので、「教育を受ける権利(憲法26条)」と「学問の自由(憲法23条)」の理念を明示するとともに、教育行政の任務は教育条件整備であるとし、教育行政の任務の本質と限界を定めています。また、教育の目的は、「人格の完成」であり、「真理と平和を希求する人間」の育成をめざし、そのために「普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造をめざす教育」を行うとしています。

 しかし、2006年12月第1次安倍政権により、1947年公布・施行の「教育基本法」は改悪されてしまいました。  この改悪により、「憲法の精神に則り」「人格の完成」「個人の価値を尊重」「教育は不当な支配に服することなく」など「47教育基本法」に規定されている普遍的な理念や原則は希薄化、あるいは本来の意味を歪められるとともに、「教育を受ける権利」や「学問の自由」に関する規定は消えてしまいました(ただし、「学問の自由は尊重しつつ」の文言あり)。また、「道徳心」「公共の精神」「伝統と文化の尊重」「我が国と郷土を愛する」などの徳目を含む「目標」事項を国民に必要な資質とし、「個人を尊重した教育」から「国家のための教育」へと軸足を移しました。教育の目的は、「人格の完成」としているものの、「真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間」の育成をめざし、そのために「伝統を継承し、新しい文化の創造をめざす教育」を行うとしています。

 こうしたことから北教組は、現行教育基本法と区別して、1947年公布・施行の「教育基本法」を「47教育基本法」と呼び、「憲法」や「47教育基本法」の理念を実現するため、「自主編成運動」をすすめるとともに、「教育基本法を元にもどす」運動をすすめています。


2. 自主編成運動とは

 私たちがすすめる「自主編成運動」の大きな特徴は、「地域や学校の実態、子どもたちの成長段階やその特性を考慮して、各学校の裁量で教育課程を編成する」ところにあります。

 このことは「学習指導要領」の「総則」にも記載されており、「学習指導要領」はあくまで「基準」としてとらえ、目の前の子どもたちにとって最もふさわしい「教育課程」を私たち現場の教職員の手で編成していくことが、「自主編成運動」の最大の目標なのです。


3. 捻じ曲げられた教育基本法

 ところが2006年の「教育基本法」をはじめ教育関連3法が改悪 (※2)されてしまいました。その大きな目的は、「戦後、学校現場へ任せたはずの教育を国のもとに取り返し、国家に従順な国民をつくるため」であることは明らかです。すでに、全国学力・学習状況調査(全国学テ)によって競争をあおり、道徳によって愛国心を植えつけ、子どもたちの心の中まで介入するとともに、小学校英語やキャリア教育など国や一部企業が求める人づくりが押しすすめられています。

教育関連3法の改悪


 2006年、60年ぶりに「教育基本法」が改悪されたことにともない「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「教育職員免許法及び教育公務員特例法」の一部も改悪されました。

 これらの改悪は「改悪教育基本法」の理念にあるとおり、教育の大転換を実現させるためであり、学校種別の目標を改訂するとともに、学校管理体制を強化、教職員への締めつけ、そして能力主義・徳目主義の徹底により、戦後培われた民主的教育から国が教育を支配する形への変更となりました。


4. 今こそ自主編成運動の推進を

 このような危機的な状況だからこそ、私たちは改悪された教育基本法と対峙し、「47教育基本法」の理念を生かした人権と民主主義を根づかせる教育課程を編成していくこと、子ども・地域のための教育を守ること、つまり「自主編成運動」を強化していくことが重要であると考えています。

 あなたも、北教組「自主編成運動」にふれ、目の前の子どもたちにふさわしい「真の教育課程づくり」にとりくみませんか。


5. 自主編成運動を考え方

 北教組は、1974年から、「ゆとりと、すべての子どものわかる授業を保障する学校5日制」の実現、「差別・選別の学校から共生・連帯の学校へ」の転換をめざしてとりくみをすすめてきました。

 その理念の支柱となったのが、数学者・遠山啓(1909~1979)の教育論です。彼は、一人ひとり違う個性をもつ子どもを伸ばしていく教育をすすめる上で、学校教育に浸透している競争原理は妨げになると考えました。「競争心を刺激する教育法は、たしかに手っ取り早く人間をふるい立たせる力を持っている。しかし、その反面、目標を他人におくために自分自身を見失うという欠陥をもっている。『競争原理を超えて(1976)』」

 そこでは、学びには「術(知識・できる)・学(理解・わかる)・観(思いめぐらす)」の視点があると仮定し、『分析(人類が歴史的に積み上げてきた文化(各教科)の学習)』では「術・学」を、『総合(各教科で身につけた知識を組み合わせた学習)』では「観」を形成していくことを主張しています。(図参照)

 さらに、「観」を形成する『総合』の学習においては、子どもの自主的な判断を促すことで「道徳」を育むことができるとしており、現在の文科省「特別の教科 道徳」とは180度異なる方向性を示しています。

 これらの教育理念は、40年を超えてもなお色褪せることなく、競争原理をテコとせずに本来の学びを授業をとおして実現しようとする理想であると私たちは考えています。


6. 自主編成運動の基本的観点

○憲法、47教育基本法の精神に沿ったものであること

○子どもの発達を保障するものであること

○科学的、系統的で精選されたものであること

○組織的・集団的なものであること

○職場闘争と一体的にすすめなければならないこと

○保護者、地域と結びつきを強めてすすめること






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