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各種声明・談話・見解
2025年

「給特法」等の一部を改正する法律案成立に対する北教組声明
2025年6月11日


 政府は6月11日、教職員の処遇改善と長時間労働の是正を目的として、「公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」)」等の一部を改正する法律案(以下、「改正法」)を第217回通常国会において可決・成立させた。

 「改正法」の主な内容は、①教職調整額を26年から5年かけて給与月額の4%から10%まで段階的に引き上げる(「給特法」)、②教育委員会に対し教員の業務量管理と健康確保措置を実施するための計画の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務付ける(「給特法」)、③新たに教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができる(「学校教育法」)、④学級担任手当を想定し義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給する一方で、手当は本給の約1.5%から1.0%に見直す(「教育公務員特例法」)などである。

 さらに、衆議院の段階で「修正案」が可決され、これらの本則に附則が加えられた。その主な内容は、29年までに「1ヶ月の時間外在校等時間を平均30時間程度に削減すること」を目標とし、①教育職員1人あたりの担当授業時数削減、②教育課程編成の在り方について検討、③教員定数の標準を改定、③部活動の地域展開を進めるための財政的援助、などの措置を講ずるとするものである。

 「改正法」は、「給特法」の基本的な枠組みを維持し、「時間外勤務手当・割増賃金を支給しない」「36協定を必要としない」など、教育職員について労基法の時間外勤務抑制機能を排除するとともに、時間外在校等時間は労基法上の労働時間にあたらず、時間外勤務は「自発的勤務」と評価される重大な問題も放置するものであり、断じて容認できるものではない。

 また、「改正法」は、国として業務削減に向けた具体策を一切示すことなく、各教育委員会や学校に「業務量管理・健康確保措置計画」の策定・公表・実施を求めており、何ら実効性を期待できるものではない。むしろ、「不正打刻」や「時短ハラスメント」、「持ち帰り業務」の増加が懸念されるものである。加えて、学校の業務は協力・協働で成り立っていることから、「主務教諭」の新設や学級担任への手当の加算は、すべての教職員の処遇改善策にはつながらず、むしろ教職員の分断を招きかねないものである。さらに文科省は、多学年学級担当手当の廃止とともに、給料の調整額について調整数を1.0から0.5に見直すとしており、処遇改善としても問題があり、不十分である。

 このように「改正案」は、何ら実効ある時間外勤務の解消策となっておらず、現場実態の改善が見通せないものであることから、現場を失望させるものと言わざるを得ない。

 北海道教職員組合は引き続き、教職員の「長時間労働」の解消と、「なり手不足」「欠員」の解消に向け、①「給特法」の廃止・抜本的見直し、②「学習指導要領」の内容の適正化、標準授業時数の削減、③教職員定数改善、④部活動の社会教育への移行、など制度の抜本的改善を国に求め、地域・保護者・全国の仲間と連帯し、誰もが安心して学び、教えられる学校づくりを実現していく決意である。

以上

  2025年6月11日

北海道教職員組合







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